今回は、マンション・アパート経営者の方に必須な火災保険特約を紹介します。
この特約は、老朽、経年劣化、虫食い以外は保険金請求が可能となるので、オーナーが悩むことが多い、
入居者とのトラブルが解決できる手助けになればと思い記事にしました。
建物電気的・機械的事故特約とは

火災保険に付随している特約となります。建物に定着している設備を丸ごと補償の対象とする保険です。
例えば
・エアコン(室内機/室外機含む)
・太陽光パネル(パワーコンディショナー)
・キッチン(食洗器やコンロ)
・トイレ(ウォシュレト)
・エコキュートなど
多くの物を補償対象とすることが出来ます。もちろん後付けした物も自動的に補償されるので、補償期間中は申告の必要がありません。
特約の特徴
この特約は、故障にも対応している事が1番の強みです。
たとえば、各部屋に設置しているエアコン、入居者から
「エアコンの冷えが悪い!」
「トイレのウォシュレットが壊れている!」
「コンロが使えなくなった!」
「インターホンが故障してる!」
など、原因不明な故障が、保険金支払いの対象となります。

オーナーの悩みどころは他にも、共有部分の修繕費用もまかなえます。
高額なエレベーターや、入口のインターホン、アプローチ外灯、など、
機械の故障が対象となる。
火災保険では落雷や、台風など、原因が分からないと通常は請求できませんが、この、建物電気的・機械的事故特約は、
原因不明でも請求できる、すばらいい特約なのです。
おすすめポイント
加入していないオーナーは現在の保険に追加できるか確認を急いだほうが良いでしょう。
なぜならば、各保険会社がこの特約の見直しを始めました。
現在、2020年8月では、三井住友海上では、この特約に加入できる建物は築10年以内の建物としています。
他の会社はまだ、規制はしていませんが、後々、特約の見直しを行う事が予測されます。
私の考えでは、補償の幅が広すぎです。恐らく保険金支払いが高額で、請求件数が増えた事で、採算が合わなくなった為だと思います。
実際に私も、何件もこの特約を利用し、請求を行っています。
実際の請求例
私が請求した、事例を紹介いたします。
エアコン故障に伴う、取替費用
1,268,000円の保険金が支払わています。

1台のエアコンが故障。
冷気が出なく、冷えが悪くなったとの事。設置後、10年以上経過していた為、同じ機種が製造されていなく、同等の商品と入替費用が認められました。
入替はエアコン本体、室外機、リモコン等新品交換費用などなど
まとめ
いかがでしょうか?
実費で取り換えると修繕費が膨大になるが、保険金で修繕費用がまかなえれば、安定した経営が出来ると思いませんか?
故障が原因で、保険金請求が出来る事を知っている方は、ごく一部の方だけです。お会いする方や、電気業者さんとお話しすると知らない方ばかりです。
これが、現状なんだと思います。保険金請求は、契約者の権利です。損をしないためにも、知っておいた方が良いし、保険を進化させて、安定した生活を送る事が出来ると思います。
次回は、保険金請求に使用した見積書の例をお出しします。
2 thoughts on “エアコン故障、マンションオーナー火災保険と請求事例”