事故の事例紹介
台風一過、やっと落ち着きを取り戻してきた街を自動車で走っていると、目に付く物が、カーポートの破損被害。そのまま使用している方や、タキロンだけ外して骨組みだけになっている物を見かける事がありますが、保険金の請求が出来る事を知らない方が多いと思います。
経験上、台風直後の火災保険請求で、上位に入るほど、カーポートの被害件数も多いと思います。
今回は、台風後や、冬になると雪が積もり、破損するカーポートの保険金受取事例を紹介します。

事故写真
台風の強風で、下からの風が吹上がり、屋根の部分(タキロン)が飛ばされ、本体のアルミ部も曲がっていました。
当時は、かなりな突風が吹いた事が予測されます。


見積書
今回の被害では、同等商品への交換見積を出しました。実際に保険会社へ提出した見積書がこちら。


顧客が受け取った保険金
¥161,040
内訳:¥134,200(見積書)×20%¥26,840(事故時諸費用特約)=¥161,040
火災保険を請求すると、実際に掛かった費用より多く出ることがあります。
それは、特約が付保されている契約で、各社、呼び方は違いますが、事故諸費用特約等の名称で呼ばれている事が多いです。

まとめ
皆さんの周りにありませんか?カーポートが破損しているのに、そのまま使用されている方
火災保険が請求出来る事を知らないかもしれません、お節介かもしれませんが、一言「火災保険で修復出来るかも?」と伝えて良いと思います。
ただし、保険金請求権は3年間です。過去の被害から3年を経過すると請求が出来なくなるので注意が必要です。
必要な方に、必要な情報をそして、この情報が何かのお役に立てば幸いです。